経済産業省では、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定めたガイドラインを昨年12月に改正・公表しており、本年4月1日より、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法が施行されています。
組合員各社におかれましては、引き続き本ガイドラインに沿った適切な対応をお願いいたします。
また、内閣府において、事業者を対象とした法律の概要や事業者に求められる取組や考え方などを内容とする説明会が実施されることとなっておりますので、あわせてご案内させていただきます。
1.事業者向け説明会のご連絡
日 時:令和6年6月4日(火)・6月5日(水)・6月6日(木)
開催方法:オンライン(Youtube予定)
内 容:改正障害者差別解消法の概要等について
参加申込:下記HPを参照の上でお申込みください。
参考URL:(内閣府HP)https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html
申込締切:令和6年5月27日(月)※ただし、点字等の対応が必要な場合は5月13日まで
問合せ先:株式会社ツクルス TEL:03-6914-6004 MAIL:block-kensyukai2024@itto.co
(参考資料)経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針.pdf