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「緊急小口資金」、「総合支援資金」制度について

厚生労働省では、『緊急小口資金【特例貸付】』、『総合支援資金【特例貸付】』として、新型コロナウイルスの影響により休業等により収入の減少があった世帯に対して、生活費等の特例貸付を行っています。

 

特例貸付の具体的な内容の確認や申し込みは京都市社会福祉協議会となりますので、下記よりお問い合わせ下さい。

 

◆緊急小口資金(特例貸付)

 対  象 : 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な

        生計維持のための貸付を必要とする世帯 (無利子・保証人不要)

 貸付上限額: 20万円以内

 据置期間 : 1年以内

 償還期間 : 2年以内

 

 

◆総合支援資金(特例貸付)

 対  象 : 新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により、生活に困窮し、

        日常生活の維持が困難となっている世帯。 (無利子・保証人不要)

 貸付上限額: 二人以上世帯 月20万円以内、単身世帯 月15万円以内 ※貸付期間は原則3カ月

 据置期間 : 1年以内

 償還期間 : 10年以内

 
 
(問い合わせ先)
 京都市社会福祉協議会 TEL:075-354-8748 午前9時~午後4時(土・日・祝日を除く)
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