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厚生労働省「雇用調整助成金(特例)」の延長について

雇用調整助成金の対応期間が令和3年4月30日まで延長されました。

以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となりますので、詳細は下記よりご確認

いただきますようお願い致します。

 

(対象となる事業者)

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
  ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

(助成対象となる労働者)

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など

 

 

 

厚生労働省HP 雇用調整助成金について

 

 

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